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危険物設備共通の基準


危険物設備共通の基準

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1 標識

製造所等には、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を示す標識を設ける必要があります。ちなみに 標識や掲示板に書かれる文字は 縦書きでも横書きでもどちらでも構わないとされています。

製造所等の場合
移動タンク貯蔵所の場合
危険物運搬車両
名称を書いた標識を下の図のように設けます。

下の図のような標識を車の前後に設けるべきとされています。




(注) 危険物運搬車両の場合には 0.3m四方です。

2 掲示板

掲示板とは、貯蔵または取扱う危険物の内容や注意事項などを表示したものをいいます。


  1. 貯蔵または取りあつかう危険物の内容を表示する掲示板 図のように危険物の種類や品名、最大数量などを表示します
  2. 注意事項を表示する掲示板
  3. その他の掲示板  給油取扱所のみに掲示するもの 「給油中エンジン停止」など

消火設備


1 消火設備の種類

製造所等には 消火設備の設置が義務付けられています。そしてその消火設備には次のように分類されます。

種別
消火設備の種類
消火設備の内容
第1種 屋内消火栓設備
屋外消火栓設備

第2種 スプリンクラー設備
第3種 固定式消火設備 水蒸気消火設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
第4種
大型消火器
第4種 第5種共通   (  )内は第5種の場合
水(棒状、霧状)を放射する大型(小型)消火器
強化液(棒状、霧状)を放射する大型(小型)消火器
泡を放射する大型(小型)消火器
二酸化炭素を放出する大型(小型)消火器
ハロゲン化物を放射する大型(小型)消火器
消火粉末を放射する大型(小型)消火器



2 消火設備の設置基準

[1] 消火困難性による製造所等の区分と 設置すべき消火設備

消火困難性による区分
設置すべき消火設備
著しく消火困難な製造所など
第1種第2種第3種のうちいずれか および
第4種 および
第5種
消火困難な製造所など
第4種 および 第5種
その他の製造所など
第5種
[2] その他
ア 地下タンク貯蔵所の消火設備
  第5種消火設備を2個以上設置する。
イ 移動タンク貯蔵所の消火設備
  自動車用消火器(第5種消火設備)を2個以上設置する。
ウ 電気設備の消火設備
 (電気設備のある場所の)100m2 ごとに1個以上設置する。
エ 消火設備から防護対象物までの歩行距離
 ◎第4種消火設備 30m以下(例外あり)
 ◎第5種消火設備 20m以下(例外あり)

3 所要単位

所要単位・・製造所等に対して どのくらいの消火能力を有する消火設備が必要であるか、ということを定めるときに基準となる単位であり、1所要単位は 次のように定められている。


外壁が耐火構造の場合 外壁が耐火構造ではない場合
製造所、取扱所 延べ面積  100m2 (左記にの半分)50m2
貯蔵所 延べ面積    150m2 (左記にの半分)75m2
危険物 指定数量の10倍


警報設備

警報設備とは 事故など緊急事態が発生したときにいち早く危険を知らせるための設備のことです。

1 警報設備が必要な製造所

指定数量の10倍以上の製造所等 ただし、移動タンク貯蔵所には不要です。


2 警報設備の種類

  • 自動火災警報設備
  • 拡声装置
  • 非常ベル装置
  • 消防機関に報知できる電話
  • 警鐘

コンタクト