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製造所の区分について

製造所等といわれているものは、まず 製造所、貯蔵所、取扱所の3ヶ所のことをいいます。指定数量以上の危険物を貯蔵 および 取り扱う場合には、これらの 「製造所等」で行う必要があります。

今の述べた製造所等が指す、1製造所、2貯蔵所、3取扱所は次のように区分されています。

定義リスト

------製造所-----
危険物を製造する施設
------貯蔵所------
<屋内貯蔵所>屋内の場所において危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 
<屋外貯蔵所>屋外の場所において                               1 第2類の危険物のうち硫黄または引火性固体(引火点が0℃以上のもの)       2 第4類の危険物のうち、 特殊引火物を除いたもの(第1類石油類は引火点が0℃以上のものに限る よってガソリンは貯蔵不可)を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所      
<屋内タンク貯蔵所>屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し または取り扱う貯蔵所
<屋外タンク貯蔵所>屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵しまたは取り扱う貯蔵所 
<地下タンク貯蔵所>地盤面下に埋設されているタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所                                          
<簡易タンク貯蔵所>簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所   
<移動タンク貯蔵所>車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所 ※ タンクローリーが代表例


------取扱所------
<給油取扱所>固定した給油施設によって自動車などの燃料タンクに直接給油するための危険物を取り扱う取扱所
<販売取扱所>店舗において容器入りのままで販売するための危険物を取り扱う取扱所 第1種販売取扱所  指定数量の15倍以下                           第2種販売取扱所  指定数量の15倍を超え 40倍以下
<移送取扱所>配管およびポンプ 並びこれらに附属する設備によって危険物の移送の取り扱いをする取扱所
<一般取扱所>給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の危険物の取り扱いをする取扱所


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