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危険物の運搬移送基準

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危険物の運搬移送基準

運搬と移送の違い

  • 運搬 --- 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)以外の車両=トラックなどで危険物を輸送することをいいます。
  • 移送 --- 移動タンク貯蔵所=タンクローリーなどによって危険物を輸送することをいいます。
  • ちなみに タンクローリーなどでの輸送では「危険物取扱者」の乗車が必要であるが、タンクローリー以外による輸送では 「危険物取扱者」の乗車は必要ではありません。

運搬容器の基準

1 容器の材質 --- アルミニウム版、ブリキ版、ガラスなどを用いたものであること

2 堅固で容易に破損せずに 危険物がもれる恐れがないもの

3 容器の外部に 次の表示が不可欠です。
ア 危険物の品名  イ 危険等級(危険物を危険性の程度によりⅠ~Ⅲまでの等級に区分したもの) ウ 化学名  エ 「水溶性」の表示 (ただし、第4危険物のうち 水溶性の危険物のみ)  オ 危険物の数量  カ 収納する危険物に応じた注意事項 注意事項の内容


簡潔表示
可燃物接触注意
1と6
「火気厳禁」(4類に表示) 1類と6類以外の類(また その一部)
1と6以外
「火気注意」 2類(引火性固体をのぞく)
「火気・衝撃注意」 1類のみ
「禁水」 1類 2類 3類の一部 123

積載方法の基準


1 危険物は 原則として運搬容器に収納して積載すること

2 容器は収納口を上方に向けて積載すること。
3 容器を積み重ねる場合は 高さ3m以下とすること
4 特殊引火物は遮光性の皮膜で覆うこと(直射日光にさらさないため)
5 類の異なる危険物を同一車両で運搬する場合(混載) 次のように混載できる場合とできない場合があります。


第1類 第2類 第3類 第4類 第5類 第6類
第1類
× × × ×
第2類 ×
× ×
第3類 × ×
× ×
第4類 ×
×
第5類 × ×
×
第6類 × × × ×
○が混載できる場合 ×が混載できない場合



積載方法の基準


1 容器に著しい摩擦や動揺が起きないように運搬すること

2 運搬中に危険物が著しく漏れるなど災害が発生する恐れがある場合は 応急措置を講ずるとともに消防機関などに通報すること。

3 指定数量以上の危険物を運搬する場合は 次のようにする必要がある。
ア 車両の前後の見やすい位置に「危」の標識を掲げること
イ 休憩などのために車両を一次停止させる場合は 安全な場所を選び 危険物の保安に注意すること
ウ 運搬する危険物に適応した消火設備を設けること

4 特殊引火物は遮光性の皮膜で覆うこと(直射日光にさらさないため)

5 類の異なる危険物を同一車両で運搬する場合(混載) 次のように混載できる場合とできない場合があります。

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