危険物取扱者と保安体制
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危険物取扱者とは
危険物取扱者とは 都道府県知事が行う危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から 危険物取扱者の免状の交付を受けた者をいいます。
免状の種類と権限
取り扱える危険物の種類 | 無資格者に立ち会える権限があるか | 危険物保安監督者になれるか | |
---|---|---|---|
甲種 | 全部(1類~6類) | ○ | ○(ただし6ヶ月の実務経験が必要) |
乙種 | 免状に指定された類のみ | ○ | ○(ただし6ヶ月の実務経験が必要) |
丙種 | ※第4類の指定された危険物のみ | × | × |
※ 丙種の資格者が取り扱える危険物
ガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油と引火点が130℃以上のもの)第4石油類 動植物油脂
- 立会いについて
- 無資格者でも有資格者(丙種を除く)が立ち会えば 危険物の取り扱いや定期点検を行うことができます。 その場合 甲種危険物取扱者が立ち会えば、すべての危険物を、乙種危険物取扱者が立ち会えば、その取扱者の免状に指定されている危険物の取り扱いや定期点検を行うことができます。
免許の不交付
次の者は たとえ試験に合格しても都道府県知事が免状の交付を行わないことができます。
[1] 都道府県の知事から危険物取扱者免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者
[2] 消防法または消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの
免許の再交付
免状を「忘失 滅失、汚損、破損」した場合には 再交付を申請することができます。
<申請先>
- 免状を交付した都道府県知事
- 免状の書き換えをした都道府県知事
忘失した免状を再発見した場合には → 免状の再交付を受けたものが忘失した免状を発見した場合には その免状を10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出する必要があるとされます。
免状の書換え
次の免状記載事項に変更が生じた場合には、書き換えを申請する場合があります。
- 氏名
- 本籍地の属する都道府県
- 免状の写真が10年を経過した場合
ア 免許を交付した都道府県知事
イ 居住地の都道府県知事
ウ 勤務地の都道府県知事
これまでの各手続きを 総合すると 次のようになります。
まとめ
手続き |
内容 |
申請先 |
|
---|---|---|---|
交付 |
危険物取扱者試験の合格者 |
試験を行った知事 |
|
「再交付」 |
免状を「忘失 減失、汚損、破損」 した場合 |
免状を交付した知事 免状の書換えをした知事 |
|
「忘失」した免状を 発見した場合 |
発見した免状を10日ないに提出 |
再交付を受けた知事 |
|
「書換え」 |
1 氏名 2 本籍地 3 免状の写真が10年経過した場合 |
免状を交付した知事 居住地の知事 勤務地の知事 |
保安講習
製造所等において、危険物の取り扱い作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事が行う、保安に関する講習を受講しなければなりません。
1 受講義務のある者
「危険物取扱者の資格のある者」が 危険物の取扱作業に従事している場合
以上の要件にしたがい 下記のものは受講義務がありません。
- 「危険物取扱者の資格のある者」で 危険物の取扱作業に従事していない場合
- 「危険物取扱者の取扱い作業に従事している者」であっても 危険物取扱者の資格のないもの
2 受講期間
原則 として 従事し始めた日から 1年以内、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講します。
ちなみに、従事し始めた日から過去2年以内に「免状の交付」あるいは「講習」を受けたものは その交付や受講日以後における 最初の4月1日から3年以内に受講すればよいことになっています。
3 その他
◎ 受講義務のある危険物取扱者が受講しなかった場合、免状の返納命令を受ける場合があります。
受講を受ける場所 全国どこの都道府県でも受講でき、有効な受講となります。
危険物保安統括管理者
大量の第4類危険物を取扱う事業所において 危険物の保安に関する業務を統括して管理するものを定め、市町村長に届け出る必要があります。(解任時も同様)<必要な資格>
特に資格は必要ありませんが、事業を統括管理できるものを選任する必要があるとされます。
危険物保安監督者
1 必要な資格
2 指定数量に関係なく選任する必要がある事務所
3 選任の必要のない事務所
2 危険物保安監督者の業務