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危険物の定義ついて

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危険物の定義ついて

 

消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ 同表の性質欄に掲げる性状を有するものを 危険物として定義しています。

※ こういった危険物は常温において 固体または液体であることが要件であり、水素やプロパンガスなどの いわゆる気体は 消防法においては危険物の定義から 外れています。この点には要注意です。

危険物の分類

すでに解説したように、危険物はその性質により 第1類から第6類まで分類されており、そのうち、第4類は 次に解説するように 7種類に分類できます。


性質
第1類 酸化性固体
第2類 可燃性固体
第3類 自然発火性および禁水性物質
第4類 引火性液体
第5類 自己反応性物質
第6類 酸化性液体
品名 引火点 性質 主な物品名 指定数量
特殊引火物 -20℃以下
ジエチルエーテル、二硫化炭素 50リットル
第1石油類 21℃未満 非水溶性 ベンゼン、ガソリン 200リットル
水溶性 アセトン 400リットル
アルコール類

メタノール、エタノール 400リットル
第2石油類 21℃以上
70℃未満
非水溶性 灯油、軽油 1000リットル
水溶性 氷酢酸 2000リットル
第3石油類 70℃以上
200℃未満
非水溶性 重油、クレオソート油 2000リットル
水溶性 グリセリン 4000リットル
第4石油類 200℃以上
ギヤー油、シリンダー油 6000リットル
動植物油脂

アマニ油、ヤシ油 10000リットル

指定数量

指定数量とは

物質名が危険物に指定されている品目だからといって すべてが消防法の規制を受けるのではありません。法律で指定されている物質であることに加え、定められた数量以上がまとまってある場合に規制を受けます。この一定数量を指定数量といい、危険物の品目ごとにその数量が定められています。指定数量が小さくなる品目ほど危険度が高く、指定数量が大きい品目ほど、危険度は低くなるいと解釈できます。

※ なお、指定数量未満の場合には 市町村条例の規制をうけることになります。

指定数量の倍数計算

危険物が1種類のみの場合。たとえば、ベンゼン(第1石油類)を400リットル貯蔵する場合には、ベンゼンの指定数量は200リットルなので、400÷200で 答えは2となりますから、ベンゼンを指定数量の2倍貯蔵したことになり、このように 指定数量の何倍を貯蔵したことになるかを計算できます。 危険物が1種類の場合には 実際に貯蔵する数量÷指定数量で その倍数を計算して 倍率を把握します。

危険物が2種類以上の場合。 たとえば、ジエチルエーテルとアセトンを貯蔵する場合、アセトンはジエチルエーテルが50リットル、アセトンが400リットルです。 そして 実際に貯蔵する数量をジエチルエーテルを10リットル、アセトンを200リットル貯蔵するとした場合、

ジエチルエーテルだけを見れば、  10/50 = 0.2  倍数として 1未満の値です。これだけでは指定数量の倍数からみると 1未満なので、消防法の規制をうけません。

しかし、 アセトンをあわせると、アセトンの指定数量は200ですから 200÷400=0.5となり1未満ですので、これも規制を受けないこととなります。実際に規制を受けるかどうかは、これらの倍数の合計、ここでは ジエチルエーテル 0.2 と アセトンの 0.5 の合計0.7が基準となります。 0.7であっても 1未満ですから 消防法の規制対象となりません。


2種類以上の危険物があって規制を受ける場合

ジエチルエーテルを30リットル、アセトンを360リットル貯蔵する場合、ジエチルエーテルに関しては、先の倍数の計算により 30÷50=0.6となります。  さらに アセトンに関しても、指定数量は400リットルですから 360÷400=0.9となります。 こうなると、それぞれの危険物単独では 指定数量の1未満ですから、規制をうけないことになりますが、すべての危険物の指定数量に対する倍数が 0.6+0.9 = 1.5 となり 1を超えるため、消防法の規制を受けるのです。




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