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  手続きと義務違反への措置

You tube にて 動画チャンネル「危険物取扱者試験対策」を 公開中
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1 製造所等の設置と変更

製造所等を設置(または変更)して実際に使用を開始するまでには、次のような手続きの流れが必要になります。


  1. 市町村長に設置(変更)許可を申請する
  2. 許可を受け取る →→ 工事を開始
  3. 工事完了後 →→  市町村長が行う完成検査を受ける
  4. 合格して完成検査済み証を受けた後に使用を開始。

    液体の危険物タンク(屋外タンクなど)の場合には 完成検査の前に さらに完成検査前検査を受ける必要があります。



仮貯蔵と仮使用

1 仮貯蔵および仮取り扱い

基本原則
原則として、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所で貯蔵したり取り扱うことはできません。
例外規定
ただし、 次の場合には仮貯槽及び仮取り扱いとしてそれらが認められています。
仮貯蔵および仮取り扱いができる場合
消防長または消防署長 の承認を受けた場合には10日以内に限り「指定数量以上の危険物を製造所等以外の場所で貯蔵および取り扱うことが」できます。

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